
【発達支援の保存版】手帳の種類と受けられる割引
2025年08月06日 13:36
こんにちは!こどもの相談室TOMOのちえです😀
ペアトレ講師として、発達障害や特性を持っているお子さんを育てている、難しい子育てを楽にしていく声かけの方法をお伝えしています💡
今日は発達障害を持つお子さんが持つ【手帳】についてまとめていきます。
手帳の役割
発達障害は目に見えにくい障害です。
そこで、医師の診断をもとにそれぞれの障害を持っているとされた時に交付されるものがそれぞれの手帳です。
障害者手帳には3つの手帳があります。
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保険福祉手帳
今回は、この中でも発達障害に関する「療育手帳」と「精神障害者保険福祉手帳」についてまとめていきます。
精神障害者保険福祉手帳
発達障害やてんかんがある場合に対象となるのが、精神障害者保険福祉手帳です。
画像引用サイト:障害者手帳・障害年金
手帳には1級から3級までの等級があり、手帳を受けるためには初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
なので、すぐに手帳を取得できるわけではありません。
精神障害者保険福祉手帳により受けられるサービス
全国で受けられるサービス
公共料金などの割引(NEK受信料の減免、税金の控除・減免など)
所得税、住民税の控除(相続税や自動車税、自動車取得税の軽減など)
生活福祉資金の貸付
自治体や事業者が提供しているサービス
公共料金などの割引(鉄道、バス、タクシー、携帯電話、上下水道の料金、公共施設の入場料など)
手当の支給(福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免など)
公営住宅の優先入居
手帳を持つ当事者の気持ち
特性を持つお子さんを育てている親御さんが気になるのは、お子さんご自身がどう感じるかということかと思います。
そこで、TOMOでは当事者の方に協力を得て、インタビューをさせていただきました。
ご協力いただいたあーちゃん、いどちゃん、かせさんありがとうございます!
困っているけど、手帳の取得に悩んでるという方の参考になったら嬉しいです!
[障害者手帳]将来を考えるなら障害者手帳はメリットしかない?!当事者の視点で話ます!
https://youtu.be/z3lfQuUWHjY?si=vdXl201ZjzBjEUxo
動画の中では、お二人ともご自身は「手帳を取得してよかった」と語ってくれています。
やはり、発達障害は理解されにくい障害ですので、手帳があることで「自分はこういう人だ」「こんなところに困りやすいんだ」ということを伝えやすくなるようです。
療育手帳
次に療育手帳です。
発達障害やてんかんと合わせて、知的障害がある(知的にゆっくりさがある)と判定された時に交付されるものが療育手帳です。
療育手帳は、各自治体により判定基準の運用方法が決まっており、名前が違う自治体もあったりします。
青森県:愛護手帳
東京都:愛の手帳
さいたま市:みどりの手帳
横浜市:愛の手帳
名古屋市:愛護手帳
詳細な運用方法は各自治体によりますが、障害の程度を重度をA、その他をBと表示しています。
そして、発達障害と知的障害を併せ持つ時には、先ほどの精神障害者保険福祉手帳と合わせて取得することが可能です。
最後は療育手帳を持っていることにより、受けることができる割引などについてまとめていきます。
療育手帳により受けられるサービス
自治体や事業者が提供しているサービス
所得税の控除
住民税の控除
自動車税、軽自動車税の減免
心身障害者扶養共済への加入
公共交通機関などの運賃の割引
公営住宅の優先入居
公共料金などの割引(NHK受信料、携帯料金、公共施設の入場料割引など)
こちらも手当同様、手帳を取得された際にはご自身でお手続きが必要な内容となります。
最後に
手帳を取得することに悩まれている親御さんも多いかと思います。
そんな時の参考になれば・・・と思いまとめさせていただきました。
手帳の申請や取得、福祉サービスの利用、各種割引の利用については手帳を取得された後にご自身でお手続きをする必要があります。
質の良い発達支援を受けよう、ベビーシッターなどを利用して周りと一緒に子育てをしようと思うと、多くの費用がかかることがあります。
そのような時には、ぜひこういった割引を使っていただき、お子さんの発達を促す手助けとなったら嬉しいです。